生命保険も使い方次第で相続税の節税対策に使えるケースもある!

親の死亡時、子供に多くの資産を残すために、生命保険にしっかり入っていても、死亡後に受け取る生命保険は財産としてみなされ、相続税を納めなければなりません。

 

しかし受け取った生命保険の金額全体に課税されるわけではありません。

一定の控除が認められています。

 

基本的に生命保険と相続税にはそれぞれ控除があります。

 

  1. 生命保険に関する控除「法廷相続人の人数×500万円」
  2. 相続税の控除「基礎控除3000万円+法廷相続人×600万」

 

この2つを上手く利用するために「一時払い終身保険」という保険商品があります。

 

家族に残す大切な資産を少しでも多く残すために、ひとつの選択肢として説明していきたいと思います。

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1 「一時払い終身保険」とは

一時払い終身保険とは、一時払いによって行う終身保険のことです。

 

保険料を月々支払うのではなく、保険契約時に一括で納入する保険契約のこといいます。

 

つまり、一時払い終身保険とは、最初にお金を納めるタイプの生命保険で一生涯保障してくれるものを指します。

 

2 「一時払い終身保険」のメリット

(1)相続税を節税することができる

上記のとおり、法廷相続人の人数×500万円 の控除を受けることができます。

 

(2)高齢者でも加入しやすい

一時払いであるため、月々払うタイプとは異なり、高齢者であっても加入しやすいことも魅力です、

 

(3)利回りで良い

一時払い終身保険では、一定の利回りを得ることができ、資産運用としても考えることができます。

 

3 実際の節税額

 

親の死亡後に必要な額は一般的なシミュレーションだと、

 

   子供が居て、持ち家がない場合は「5000万円!」

 

などと言われています。

 

では、実際に5000万円を残す場合に、かかる税金とはいくらになるのでしょう。

 

 

(1)前提条件  配偶者・子供2人

(1ー1) 資産5000万円。保険に加入していない場合

・相続税の控除額

基礎控除額3000万円+法廷相続人3人(配偶者、子供2人)×600万円=4800万円

 

・課税額

5000万円-4800万円=200万円

 

・実際にかかる税金

200万円×10%=20万円が税金としてかかります。

 

 

 

(1ー2)資産5000万円。内1000万円を一時払い保険に加入した場合

・生命保険の控除額

法廷相続人3人(配偶者、子供2人)×500万円=1500万円

 

・相続税の控除額

基礎控除3000万円+法廷相続人3人(配偶者、子供2人)×600万円=4800万円

 

・課税額

5000万円-1500万円-4800万円=0

 

・実際にかかる税金

0円

 

(2)前提条件  子供2人

(2ー1)資産5000万円。保険に加入していない場合

 

・相続税の控除額

基礎控除3000万円+法廷相続人2人(子供2人)×600万円=4200万円

 

・課税額

5000万円-4200万円=800万円

 

・実際にかかる税金

800万円×10%=80万円

 

(2ー2)資産5000万円。内1000万円を一時払い保険に加入した場合

・生命保険の控除額

法廷相続人2人(子供2人)×500万円=1000万円

 

・相続税の控除額

基礎控除額3000万円+法廷相続人2人(子供2人)×600万円=4200万円

 

・課税額

5000万円-5200万円=0

 

・実際にかかる税金

0円

 

まとめ

相続税対策は相続人が少ない場合は、とても有効な手段だと思います。

上記のとおり80万円の税金を納めることになるのは、生活費3ヶ月分を納めることと変わりません。

残された家族に少しでも多く残すためにも、税金対策をしっかりと検討してほしいと思います。