学費の支援制度!対象の幅は広いため、利用できる可能性があります。

小学校・中学校の就学援助制度とは?高校での学費援助金とは?

お子さんを学校へ進学させるのに、経済的な理由で支援を必要とする人に対して、学用品費、就学旅行費、給食費などを援助し、お子さんの就学を奨励する制度です。

 

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母子家庭や生活保護を受けている方でだけでなく、小学校・中学校のお子さんがいるご家庭なら審査対象となる制度です。

 

新潟市の制度を抜粋して紹介しますが、他の自治体では、所得の基準がもっと高い場合もありますので、ご自分の自治体のホームページを確認してみましょう。

 

 

1 対象となるご家庭

(1)お子さんが新潟市に住民登録している、または、新潟市立の小学校・中学校、中等教育学校前期課程に在籍しているご家庭

 

(2)同一生計の家族全員の前年の所得の合計が、新潟市の定める基準以内のご家庭

 ※同一生計の家族には、単身赴任中の保護者や、住民票上分離している祖父母・おじ・おば等を含みます。

※生活保護を受けているご家庭は申請できません。

 

2 就学援助を受けられる所得の基準

認定の基準額は、世帯の所得が生活保護基準の1.3倍以下であることを上限に4階層に区分し、就学援助費は、各階層の支給率を乗じて支給します。

 

階層区分 世帯の所得の範囲 支給率
第4階層 生活保護基準額×1.2倍超から1.3倍以下の世帯 25%
第3階層 生活保護基準額×1.1倍超から1.2倍以下の世帯 50%
第2階層 生活保護基準額×1.0倍超から1.1倍以下の世帯 75%
第1階層 生活保護基準額×1.0倍以下の世帯 100%

 

第4階層に該当する場合の家族構成と所得額の一例

世帯人数 家族構成 世帯の所得の合計(借家の場合)
2人 母、小学生1人 約310万円
3人 父、母、小学生1人 約344万円
4人 父、母、中学生1人、小学生1人 約431万円
5人 父、母、小学生2人、幼児1人 約451万円
6人 父、母、小学生1人、幼児1人、祖父、祖母 約491万円

・世帯の所得の合計額は大体の目安であり、家族構成や年齢等で異なります。

・所得とは、給与所得者は前年中の源泉徴収票の給与所得控除の金額、事業所得者は年間収入額から必要経費を差し引いた金額を指します。

 

3 就学援助費の内容

小学校

対象費目 説明 支給基本額 支給時期
学用品費通学用品費校外活動費(宿泊なし) ノート・えんぴつ等の購入費 通学に必要な靴・傘等の購入費・遠足・写生会等にかかる交通費・見学料の一部 1年生 年額 13,230円 2年生から6年生まで 年額 15,500円 8月 1月 3月
新入学児童学用品費等 小学校の入学の際必要なランドセル等の購入費の一部 入学前の2月に認定されている新入学予定者 年額 51,060円 3月
新入学生徒学用品費等 中学校の入学の際必要なカバン等の購入費の一部 2月時点で認定の6年生 年額 57,920円 3月
修学旅行費 修学旅行の参加に必要な交通費・宿泊費・見学料等 実費額 積立額の全額ではありません 8月か1月か3月 (学校での精算終了後のいずれかの月)
校外活動費 (宿泊あり) 野外活動等泊りがけ行事にかかる交通費等の一部 3,690円を限度とした実費額 1月
市独自制度奨励費 学用品費・校外活動費の一部 年額 4,000円 8月 1月 3月
学校給食費 学校給食にかかる食材料費等 実費額(牛乳代を含む) 8月 1月 3月
医療費 中耳炎、う歯(むし歯)などの治療費 学校を経由して医療券を発行 随時

 

中学校

対象費目 説明 支給基本額 支給額
学用品費 通学用品費 校外活動費 (宿泊なし) ノート・えんぴつ等の購入費 通学に必要な靴・傘等の購入費 遠足・写生会等にかかる交通費・見学料の一部 1年生 年額 25,040円 2年生・3年生 年額 27,310円 8月 1月 3月
修学旅行費 修学旅行の参加に必要な交通費・宿泊費・見学料等 実費額 積立額の全額ではありません 8月か1月か3月 (学校での精算終了後のいずれかの月)
校外活動費 (宿泊あり) 野外活動等泊りがけ行事にかかる交通費等の一部 6,210円を限度とした実費額 1月
生徒会費 中学校の生徒会費 年額 5,550円 8月 1月 3月
市独自制度奨励費 学用品費・校外活動費の一部 年額 4,000円 8月 1月 3月
学校給食費 学校給食にかかる食材料費等(スクールランチも対象) 実費額(牛乳代を含む) 弁当持参の場合は、対象外です 8月 1月 3月
医療費 中耳炎、う歯(むし歯)などの治療費 学校を経由して医療券を発行 随時

 

 4 申請方法

お子さんの在学する小・中学校へ直接お申し込みをします。

申請書は各学校へ申し出受け取るか、市区町村のホームページよりダウンロードしてください。

次年度小学校に入学予定のお子さんの新入学児童については、制度のお知らせを就学時健康診断の際にお配りしますので、郵送により提出になります。

 

市町村によって、所得制限や支給額などの詳細や、どのようにお知らせされるかが異なりますので、お住まいの市区町村のホームページでご確認ください。

 

最後に

児童手当や児童扶養手当はご存知の方も多いですが、「就学援助制度」は、あまり知られていないのではないでしょうか。

 

生活保護世帯やひとり親世帯のみならず、所得を基準に審査がされ、小・中学校のお子さんが居れば審査の対象となる制度です。

 

お子さんが小学校の入学始めから、認定された場合、一年間で支給される金額は約13万円ほどになります。

 

また、年度途中で経済的な状況が変わった方も、そのタイミングで申請を受け付けていますので、ぜひ、このような制度があることを覚えておき、必要に応じて活用しましょう。

 

 

www.sayu-murisinai.com

 

 

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